消費者金融や信販会社からお金を借りると必ず利息がつく。これは金融業者も商売だから仕方がない。
まず、利息制限法の上限は元本10万円以下は年利20%、10万円以上100万円以下は年利18%、100万円を超えると年利15%と定められている。だから、これを超えれば違法なのだ。 しかし、消費者金融など多いところは27%程度、信販会社もキャッシングなどすれば利息制限法以上の利息をとることは当たり前になっている。何故かというと、違法でありながら罰則がないからだ。どういう訳か、法律で違法と定められているのに罰則がなければお咎めなしという変な矛盾。 ただ、もう一つ出資法という法律がある。出資法での貸金業者の利息の上限は上限29.2%となっている。これを超えた場合は罰則がある。だから、殆どの金融業者は年利29.2%以下で貸し付けを行っている。前述の利息制限法上限から出資法上限までの、いわゆるグレーゾーンで貸し付けを行えば違法でありながら罰せられない(この法律、近々変わるという話もあるが)。 ということで、弁護士などが法的に債務整理を行えば業者は取引明細(帳簿)を開示しなければならないし、本来の利息制限法の利率に引き直した元本のみしか請求できなくなる。 人気blogランキングへ
by okera1999
| 2006-03-13 22:00
| 債務整理のお話
|
カテゴリ
リンク
以前の記事
最新のトラックバック
ライフログ
お気に入りブログ
検索
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ファン申請 |
||